鹿児島県吹奏楽連盟規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本連盟は鹿児島県吹奏楽連盟と称し、社団法人全日本吹奏楽連盟正会員ならびに九州吹奏楽連盟鹿児島支部となる。

(組織)
第2条 本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟ならびに九州吹奏楽連盟の規程するところに準拠し、鹿児島県内の吹奏楽団体をもって組織し、次の部門をおく。
小学校部門・中学校部門・高等学校部門・大学部門・職場部門・一般部門

(加盟手続)
第3条 本連盟への加盟手続きは九州吹奏楽連盟の様式に則り、毎年4月末日までに完了するものとする。 

第2章 目的および事業

(目的)
第4条 本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟ならびに九州吹奏楽連盟の掲げる目的に則し、本県吹奏楽の普及向上に寄与するとともに、団体相互の親睦をはかることを目的とする。

(事業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第3章 役員および事務局

(役員)
第6条 本連盟に次の役員をおく。

(役員の選出)
第7条 役員は次の方法で選出する。

(事務局)
第8条 本連盟に事務局を置くことができる。事務局は理事長が決定し、総会の承認をうける。

(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は次のとおりとする。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また中途で補欠、増員で専任された役員の任期はその残任期間とする。

(名誉会長および会長)
第11条 本連盟に名誉会長および会長をおくことができる。

(顧問および参与)
第12条 本連盟に顧問および参与をおくことができる。

第4章 会議

(会議の種類)
第13条 会議は総会、常任理事会、企画運営委員会とする。

(総会)
第14条 総会は加盟団体の責任者(顧問等)1名と役員で組織し、毎年1回開く。但し理事長、常任理事会が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。

第15条 総会は次に掲げる事項を審議する。

(常任理事会)
第16条 常任理事会は理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、理事、幹事長、副幹事長および幹事をもって組織し、必要に応じ理事長がこれを招集する。

第17条 常任理事会は次の各項を審議、決定する。

(企画運営委員会)
第18条 企画運営委員会は事務局長、事務局次長、幹事長、副幹事長および幹事をもって組織し、必要に応じて理事等若干名を加えることができる。

第19条 企画運営委員会は次に掲げる事務にあたる。

(会の運営)
第20条 総会、常任理事会は副理事長を議長として運営される。

第21条 総会、常任理事会は出席者数の過半数をもって成立する。なお、委任を認める。

第22条 総会、常任理事会の議決は出席者数の過半数の賛成をもって成立する。

第5章 会計

(会計年度)
第23条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

(財源)
第24条 本連盟の財源は加盟金、各種参加料、補助金、賛助金、入場料その他とし、その金額等は別記細則にこれを定める。

第6章 付則

(規約の発効)
第25条 この規約は昭和58年4月1日より発効する。

昭和58年6月26日臨時総会決議
平成5年4月24日総会にて一部改正
平成7年4月22日総会にて一部改正
平成9年4月26日総会にて一部改正

(規約の更改)
第26条  この規約の更改は総会で決議し加盟団体へ通知する。

第27条  その他の細則は総会の承認を得て別に定める。

鹿児島県吹奏楽連盟会計細則

第1章 細則

(加盟金) 
第1条 本連盟の加盟金は年10,000円とする。但し全日本吹奏楽連盟、九州吹奏楽連盟負担金を含む。

(参加料)
第2条 本連盟が主催するコンクール・コンテスト、講習会・セミナー等の参加料は次のとおりとする。

(助成金)
第1条 本連盟を代表して九州大会や全日本の大会へ出場する団体に対しては次のように助成金を贈ることとする。

(役員旅費規程)
第1条 本連盟の運営に必要な旅費、賃金を下記のとおり定める。

第2条 常任理事会、企画運営委員会に出席の役員には下記実費を支給する。
市内在住の役員・日当1,000円、地方在住の役員・日当1,000円+旅費実費(JR運賃)。
同会議を地方都市で開催した場合もこれに準拠する。

第3条  全日本吹奏楽連盟、九州吹奏楽連盟の会議に出席する役員は下記のとおりとする。

第4条 事業遂行に必要な役員、係員、補助員の日当、賃金を下記のとおり定める。但し昼食は支給する。

第5条 前条の日当、賃金は事業の1日単位とし、事業の開始から終了までとする。

第6条 補助員の賃金は原則として該当団体に支給する。

第7条 本規定の改正は常任理事会を経て、総会の承認を必要とする。

付則1 本規定は昭和58年6月26日よりその効を発する。

付則2 本規定は平成5年4月24日より一部改定。

付則3 本規定は平成9年4月26日より一部改定。

付則4 本規定は平成13年4月22日より一部改定。

(慶弔規定)    
第1条 本連盟の慶弔規定を次のとおりとする。

第2条 この規定に定めるもののほかについては、常任理事会で検討し理事長が決める。但し,総会で報告する。

付則1 この規定は平成7年4月22日から施行する。

(表彰規定)
第1条 本連盟の表彰規定を下記のとおり定める。

(表彰の種類)
第2条 表彰は感謝状・表彰状の二種類とする。

(感謝状)
第3条 感謝状は次の各号の一に該当する者について行う。

(表彰状)
第3条 表彰状は次の各号の一に該当する者について行う。

(評定)
第4条 表彰の評定は常任理事会の議決を経て決定する。

第5条 表彰は総会において行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。

第6条 表彰を受けるものが、表彰前に死亡したときは、その表彰状および記念品は遺族に贈る。

第7条 この規定の定めるもののほか、必要な事項は常任理事会の承認を得て理事長が決める。

付則1 この規定は平成7年4月22日から施行する。

(記念誌編集規定)
第1条 本連盟の記念誌編集について下記のとおりに定める。

第2条 原則として本連盟設立10年毎の節目等において記念誌を発行する。

第3条 記念誌編集計画については当該年度において別に定める。

付則1 この規定は平成7年4月22日から施行する。